友達に相談されたのですが免許停止だったのですが期間が終わり免許を取りに
友達に相談されたのですが免許停止だったのですが
期間が終わり
免許を取りに行こうとしましたが
そこで運転してしまい
一時停止で捕まりました
その場では免許無くしたとか
でごまかしたのですが
この後どうなりますか? 運転免許停止処分を受けに行って運転免許証を預けると、運転免許停止処分書という書面が交付されます。
その書面には「あなたの運転免許の効力を平成~年~月~日から平成~年~月~日まで停止します」と記載されているのですが、運転ができない(無免許運転になる)のは、この書面に記載されている期間です。
この期間を過ぎて翌日に日にちが変わった時点で、運転免許証の返還を受けたかどうかに関係なく、運転免許の効力が自動的に有効になります。
したがって、停止期間が過ぎた後、運転免許証の返還を受ける前に運転をした場合は、運転免許証を携帯せずに運転をした「運転免許証不携帯」の違反にあたり、無免許運転にはなりません。
後日、警察署へ来るように言われたのでしたら、一時不停止等で反則切符が交付されるでしょう。 免停期間が満了すれば、免許証を返して貰っていなくても、免許の効力は復活しています。
よって「免許証不携帯」と「一時不停止」ということになります。 似たような質問が過去にありました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1267066417
免許停止期間が終了したら、免許の効力は有効となり、免許証不携帯で一時停止違反をいうことになりそうです。
免許証を持っていなければ、氏名、生年月日、住所の情報で照会すれば免許の有無は簡単に調べられます。
免許停止中の扱いなら、「失くした」とごまかした程度でどうにかなると思えません。 残念ながら、無免許運転となります。 はーい不携帯ですねえ(仏)
住所と名前ーー教えてくれるかな?(仏)
ジーーージャジャ(無線のつもり)
おい!お前!!停止中ヤンケごるぁ(鬼)
もっとその時した言い訳詳しくね
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