第一種普通免許と第二種普通AT限定免許を持っていて大型免許を取得
第一種普通免許と第二種普通AT限定免許を持っていて大型免許を取得する場合についてですが複数の免許を所持している場合、いずれかの免許で最短となる規定時限が有効になるはずで
第一種普通免許持ちは1段階12時限
、2段階18時限 = 30時限
第二種普通AT限定免許持ちは1段階16時限、2段階14時限 = 30時限
どちらも合計では同じ時限数となるのですが
実際教習をうけるとすると各段階の時限数が違います
どちらが正解になるのでしょうか?
また、正しいとする根拠がわかる方いらっしゃいますでしょうか? ちょっと思ったことを書きます。
ご質問で仰っている第一種普通免許(12時限、18時限、合計30時限)というのは、昨年3月12日以降の第一種普通免許のことだと思うのです。
とすると、大型免許取得のための運転経歴(3年以上)に合致しないのではないでしょうか。
第二種普通免許(運転経歴が3年以上必要です。)もお持ちということから想像すると、お持ちになっているのは第一種普通免許ではなく、準中型5トン限定免許ではありませんか。
とすると、準中型5トン限定免許をお持ちであれば、大型教習は第一段階11時限、第二段階15時限の合計26時限になると思います。
そうしますと、道路交通法施行規則別表第4の一の最後に記載されている「教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。」の規定によって26時限になると思います。 第一種普通免許持ちは1段階12時限
、2段階18時限 = 30時限
だと思いました。
現行の普通免許所有なら、学科1時限プラスですね。
根拠は、二種ではなく、同じ一種免許の区分だからだと思いました。
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