pri1241953041 公開 2018-8-27 14:22:00

無免許運転で免許取消になったのですが公安から意見の聴取の通知が来まし

無免許運転で免許取消になったのですが公安から意見の聴取の通知が来ました。出席する予定なのですがその場合処分はその日に執行されるのですか?

1253132639 公開 2018-8-30 04:28:00

もうなっているのでしょ?

1151631129 公開 2018-8-27 19:58:00

どこが出頭場所かによりますが、
基本は当日処分確定

免許剥奪

出頭当日から2年の欠格期間開始
となります。
意見の聴取参加は
義務でなく任意です。
早く欠格期間を開始し、
少しでも早く免許を
再取得したいなら
参加する。
今ある運転免許を少しでも
延命したいなら参加しない。
このように考えてください。
無免許運転に関しては、
無免許運転を強要された、
災害や犯罪から身を守るため仕方なく無免許運転したレベルの事情がなけれは、意見の聴取で処分が軽くなる事はありません。

菊池万理江 公開 2018-8-27 15:38:00

無免許運転で免許取り消し、ということは、免許停止中に運転した、ということでしょうか。最初から免許がない場合は意見聴取じゃないものね。
場所が免許センターや府県警での聴取であれば、その日の内に執行されます。地元警察などであれば、後日出頭の場合もあるようですが、少ないと思います。
参考までに。
公安の聴取というのは、90日以上の免許停止を超える処分を受けた場合、「公安の好意?」として、言い分を聞いてあげよう、というものです。集合して説明を受けた後、一人一人、事情説明(取り調べ?)をし、全員終わってから、結果発表されます。
で、処分を軽減されるのは、をスピード違反か小さい違反が積み重なった人くらいです。飲酒運転は無理。取り消しもかなり難しいでしょうね。
むしろ、変に口走ると印象を悪くするくらい。
当日、出席しないと、2週間程度で処分書が郵送され、出頭警察署、日時が指定されます。

rev1271309 公開 2018-8-27 15:11:00

免許のあるひとは取り消しの場合,その日に免許が取り上げられ
「行政処分通知書」が手渡されます。最初から無免許の場合は
欠格期間が多少短縮されるかもしれませんが,たいていの人は
ただ行くだけです。

1150363392 公開 2018-8-27 15:06:00

無免許なのに、免許取り消しってのも、おかしい。
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