原付免許の申請書忘れ?について - 先日4輪の普通自動車(原付
原付免許の申請書忘れ?について先日4輪の普通自動車(原付講習も受けて)を教習所で卒業し免許センターにて試験を受け免許証を交付されました。
しかし運転免許証申請書の受けようとする免許の欄に原付をチェックし忘れていました。
当日は試験のことで頭がいっぱいで原付のことをすっかり忘れていました。
もちろん交付された免許証には普通としか書かれていません。
この場合また教習所に通い何かしらの証明書を発行し免許センターに行かなければならないのでしょうか?それとも原付講習は免除されるのでしょうか?
またこの手続きを行わなければならない期限などはありますか?
質問が多くて申し訳ないですがお願いします。 結論から言えば、何もする必要はありません
原付も運転できます
あなたは何も間違っていません
あなたは原付免許の試験を受けていませんから、原付免許はありません
普通自動車だけを取得した人は全員アナタと同じです
「原付」をチェックしたら逆に書類不備になります
文面を正しく理解してください
「普通自動車免許で原付を運転できます」
つまり、原付免許は無くても普通自動車免許を持っていれば原付を運転できます
もちろん小型特殊自動車も運転できます
免許証には、その人が今まで取得してきた免許の種類が記載されます
運転できる種類とはちょっと違います
免許証に「原付」と記載されるのは、普通自動車免許を取得する前に、原付免許だけを単体で取得した人だけです
たとえば、普通自動二輪を取得した後に大型自動二輪を取得した人は
「普自二」と「大自二」と記述されますが、大型自動二輪だけを取得した人は「大自二」とだけ記述されます
しかし、大型自動二輪免許さえあれば普通自動二輪も運転できます 言っている意味がよくわかりませんが
免許証に普通の文字しかないので、原付の申請を忘れたのではないか?
ということでしたら
元々原付の免許を持っていたかどうかです
持っていれば教習で原付講習を受けることもないし
試験場で免許証を返さないといけないので
持っていなかったと思われます
持っていないのであれば普通のみで問題ありません
あくまでもとった免許の文字しか入りません
乗ることができるできないは別問題です
その免許証で原付に乗り、警官に原付が書かれてないから無免許だよ
なんて言われることはありません 免許証に表示されるのは「試験を受けて合格した車種だけ」です
普通免許だけ持っていれば(免許証には表示されませんが)原付も運転可能です
極端な話
①大型特殊
②大型自動二輪
③大型二種
④大特二種
⑤引二種
この順番で免許を取得すれば、"免許証に表示される15種類全ての車が運転可能" になります 既に原付免許を持っている状態で、普通自動車免許証を取得したのであれば、変な状態になっていますが、
原付免許をもっていない状態で、普通自動車免許証を取得したのであれば、問題無い状態。
普通自動車免許証があれば、原付を運転できます。 チェックなくて普通。
上位免許「だけ」取得したからといって下位免許の免許欄が埋まる訳ではない。
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