水沢恵美 公開 2018-9-9 12:37:00

免許再取得運転できる範囲。こんにちは。私はとある理由で取消処分をうけ免許を再

免許再取得 運転できる範囲。
こんにちは。私はとある理由で取消処分をうけ 免許を再取得しなければなりません。
免許制度が変わり、現在新規で運転免許を取得した場合運転できる範囲が車
両総重量3.5tまでの車となりました。
そこで疑問が生じました。
私が以前持って居た免許は普通自動車免許(現在で言う準中型免許5t限定)なのですが、再取得した場合、3.5tか5tかどちらになるのでしょうか?
おそらく前者になるとは思いますが、教習料金が大幅に変わるためお願い致します。

1142090787 公開 2018-9-9 17:45:00

取消処分を受けたということは、免許を持たない状態ということでしょ。
免許を持たず初めて運転免許を取得しようとする人と条件は同じです。
したがって、あなたが普通自動車免許を取得するのであれば、車両総重量3.5tの新普通免許です。
なお、車両総重量5tの準中型限定免許は新しく取得することはできません。取得するのであれば、準中型自動車免許になります。

1053112492 公開 2018-9-9 13:35:00

旧制度の免許は新規に取得することはできません。再取得できるのは新制度の免許なので、普通自動車免許なら総重量3.5t未満になります。過去に5tまで乗れる免許を持っていたかどうかは全く関係ありません。

1150137690 公開 2018-9-9 13:05:00

運転免許取消になったのであれば新規に取得するのですよね!
>免許制度が変わり、現在新規で運転免許を取得した場合運転できる範囲が車両総重量3.5tまでの車となりました。
自分で答え出してます。

1150443095 公開 2018-9-9 12:57:00

取り消しになったのであれば、完全な無免許状態からとなります
普通自動車免許を取得すれば、今現在の普通自動車免許になります
つまり、3.5トンまでしか運転できない極々ふつうの「普通自動車免許」です

5トン限定準中型になるのは、準中型免許が出来る前に普通自動車免許を取得した人が既得権として特別扱いされるからです
同じように、中型自動車免許が出来る前に普通自動車免許を取得した人は、今現在は8トン限定中型自動車になっている

mbz124143324 公開 2018-9-9 12:49:00

前者

1250369432 公開 2018-9-9 12:45:00

取り消されたので以前の免許効力は存在しません
再取得は「現行の免許」を再取得することになります
唯一残るのは保有していた事実を証明する
運転免許経歴証明書だけです
上位免許を取得する場合の期間として利用可能です
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