免許取って1年未満何ですが昨日中央道でオービスを光らせてしまいました。その場合
免許取って1年未満何ですが昨日中央道でオービスを光らせてしまいました。その場合、免停90日、罰金でしょうか?ちなみに未成年です。 高速道路でオービスが作動したということは、40km/h以上の超過速度であったということです。確認の通知が来てしまったら免許停止処分は確実です。超過速度50km/hを境に未満であれば6点で30日の免停、以上であれば12点で90日の免停処分の対象になります。
古いオービスでは「フィルム切れ」ということがあったので、そういった場合は光っても写真が撮れていないので通知は来ませんでしたが、今はデジタル写真ですから「フィルム切れ」ということはあまりないです。
また車両のナンバーが不鮮明だったり、運転者の顔がはっきりしていない場合も証拠能力が乏しいということで通知は来ません。
免停処分というのは行政処分なので未成年も成年も同様の処分になります。
一方、刑事処分については未成年であれば基本的に刑事罰は与えられませんが、家庭裁判所に呼ばれて、保護観察などの処分になります。
未成年でももうすぐ20歳など場合、簡裁の略式裁判で「罰金刑」になることもあります。検察からの呼び出しが家裁になるか簡裁になるかで変わります。
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