運転免許の更新の期間が過ぎてしまっています。(6ヶ月未満)免許更新するために
運転免許の更新の期間が過ぎてしまっています。(6ヶ月未満)免許更新するために免許センターに行きたいのですが自分で運転して免許センターへ行ってもいいのでしょうか?期限が切れているので
やはり無免許扱いになってしまうのでしょうか? 期限が切れているので既に「失効」しているので「更新」はできないですよ。失効から6ヶ月に満たないので、失効手続きによる「再取得」となります。
>自分で運転して免許センターへ行ってもいいのでしょうか?
冒頭に書いた通り「失効」しています。「失効」の意味はお分かりになりますでしょうか?読んで字の如く「効力を失う」ということです。
運転免許の「効力」がないんですから当然「無免許」です。
捕まれば「無免許運転」となり、失効手続きもできなくなります。あれ?運転免許をもっていたのであれば、ご存知のはずなのですが…
ちなみに、無免許運転は25点の違反ですから、欠格期間(免許の取得ができない期間)が2年となりますよ。
あと罰金もありますね。 有効期限切れの運転免許は無効。
質問者さんは期限切れを認識していますから、確信犯の無免許運転。
3年以内の懲役から50万以内の罰金刑
となります。
万が一事故をおこせば、
保険補償は完全に受けられません。
最低でもご自身の損害は完全自己負担。治療費なども健康保険適用を拒否され10割負担がありえます。
自分以外にけが人をだせば、
無免許運転過失致死傷害罪
か
危険運転致死傷害罪
です。
これは重罪ですから
過失の人身事故の初犯でも
1発で刑務所懲役になる可能性が高い
です。
以上が無免許運転犯罪の処罰。
免許センターまでタクシーで往復した方が、何かとおトクです。 無免許となりますので公共交通機関をご利用ください
免許を貰ったらその日から運転できますよ もう失効しているので、車を運転していくと、「無免許運転」になり、飛んで火に入る夏の虫的に検挙されます。 1か月以上過ぎれば無免許になります。
6カ月以内でしたら免許センターで所定の手続きをすれば再取得可能です。
必要書類が色々ありますし、講習も必要ですから確認してください。 捕まれば無免許です。
免許センターの周りは警察の隠れて待機するスペースが結構あります。
公共交通機関で行きましょう。
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