免許証の住所変更は、住民票を移していなくてもできるものなのですか?
免許証の住所変更は、住民票を移していなくてもできるものなのですか? 運転免許証の住所変更「記載事項変更届」は消印のある郵便物でも認められます。基本的には住民票の住所と一致しているのが望ましいですが、運転免許証の住所変更だけをすることは可能です。 住民票の写し以外の書類なら
公共料金の支払い
現住所が
記載された書類などが可能 都道府県により、住民票の写し以外の方法で現住所の証明を可能としている場合があります。
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