杉浦 公開 2018-10-10 08:04:00

某女子が保釈された時自分自身で車運転すると無免許運転になりますか?この時点で免

某女子が保釈された時 自分自身で車運転すると無免許運転になりますか? この時点で免許失効しているかの質問です まだ免許失効の手続きすんでないような気がするから

jmd1215113754 公開 2018-10-12 09:35:00

無免許運転になります。
某女って吉澤ひとみのことでしょ?

kai1213524590 公開 2018-10-10 12:37:00

先日に飲酒ひき逃げをやらかした某芸能人の話なら、仮停止処分は明けていますし、取消の行政処分はまだ受けていないでしょうから、運転免許は有効で、運転は合法でしょう。それに、期限が来ていなければ失効はしませんよ。
ただ、有効だからと言って車を運転すれば、反省していないとして、裁判で不利になるでしょうから、まともな人間なら運転はしませんが…。飲酒運転をする人間はまともではありませんからねぇ。周囲がきちんと押さえておく必要があるでしょう。
ところで、質問者さんが言う「免許失効の手続き」とは何ですか?。取消と失効は別もので、失効には手続きはありません(更新と言う手続きを怠ったから失効するんですよ)。

dra1012019010 公開 2018-10-10 11:14:00

意味不明な質問
某女子とはどこの某なの?
近所のお姉さん?

n_s1049533990 公開 2018-10-10 10:29:00

そんなに好きなの?

n_s127714910 公開 2018-10-10 08:30:00

あの人は危険なので、
留置場にいる間、つまり保釈前に
免許剥奪され運転禁止命令受けてます。
今後正式に行政処分執行となり、
免許取消
欠格最低6年
でしょう。
よって保釈時点での運転はできなかった状態で運転は当然無免許運転です。

岛田沙罗 公開 2018-10-10 08:16:00

TVで話題の某女子さん、酒気帯び+人身事故+ひき逃げでは、免許剥奪が相当と思います。起訴されて刑事裁判の判決を受けてから、行政処分の決定に進むと思いますので、正式には行政処分は先かな?
あれだけの事件を起こしておいて、保釈中に運転なんてとんでもないです。
勾留された時点で免許証は警察に取り上げられて、返納されてないのでは?
行政処分の通告(免許停止処分)がされていなければ、法的には無免許にはならないはずです。(予想では欠格期間10年でしょ)
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