安藤希 公開 2018-10-13 23:47:00

交通違反には反則金があるのに・・・なぜ強盗、万引き、傷害、覚せい剤には反則

交通違反には反則金があるのに・・・
なぜ強盗、万引き、傷害、覚せい剤には反則通告制度がないのですか?
あれば警察も違反者も手続きが簡略化できてお互いにWINWINの関係??
もしできれば万引きが多いコンビニや銀行にこそこそ隠れてネズミ捕りが可能??

pot1216067554 公開 2018-10-14 15:01:00

交通反則通告制度は昭和43年にできており、それ以前は、通常の事件と同じ手続きを踏んでいました。
ただ、
~ 自動車の保有台数が増大し、交通違反の件数が飛躍的に増大した
~ 過失の違反であり、悪性・罰則が高くない
ことから同制度ができております。
また、道路交通法違反とは言っても、無免許や飲酒運転などの悪質な違反は制度の適用外ですし、通常の違反であっても違反者本人が適用を拒めば、通常の事件と同じ手続きに移行することはできます。
普通の刑事事件では懲役刑もありますし、被害者のある事件が大半ですので金銭で簡単に済ますといったことは無理です。(国民が許しません。)

1053266377 公開 2018-10-14 09:01:00

反則金のことを全く理解してないな
交通違反でも本来であれば〇年以下の懲役または〇円以下の罰金という定めはある
しかし、軽い交通違反なら少しのお金を払ったらそれは免除してあげるよってもんだ
あなたは、強盗、万引き、傷害、覚せい剤に対して
少しのお金を払ったら罪を免除してやるよって言いたいの?

coc1237689568 公開 2018-10-14 00:53:00

強盗は数年は刑務所暮らしですのでないし、万引きは50万円以下の罰金で初犯は20万円くらいで払えない場合は検事と相談で数万円引き下げしてくれるよ。傷害は被害者と示談でだいたい20万円から100万円くらい、覚醒剤は20万くらいで否認すればほとんど不起訴の場合が多いよ。

107532699 公開 2018-10-14 00:05:00

そもそも交通違反と刑犯罪を一緒にしてはダメじゃないですか?
交通違反は「道交法」に則って…窃盗や万引きなどは刑法に則ってやっているので法律の区分が違います

1047540714 公開 2018-10-14 00:03:00

免許証は免許皆伝ということで、道路交通法の総てを遵守することを条件に免許を付与されます。
現実的に無理です。
なので、勘違いやうっかり、覚えていないことも多いので、違反の程度に応じて点数を付与して、ある程度の失敗は反則金で済ませるし、度重なる違反や、重大な違反は、罰金や免許停止になります、
強盗や万引きなど、失敗ではないですね。
明らかに故意ですから。
別に点数制にしても構いませんよ。
ある程度になれば、有無を言わせず死刑にしてくれるなら。
強盗だけなら10点
強盗致傷なら13点
強盗致死なら15点で一発死刑
万引きは2点で良いかな。

tan127716817 公開 2018-10-13 23:49:00

交通法違反者が多いから反則金制度を作って事務繁忙を軽減させています。
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