一般道路の法定速度60kmの道路を60kmオーバーの120kmで走って
一般道路の法定速度60kmの道路を60kmオーバーの120kmで走ってしまい、ネズミ捕りに捕まってしまいました。警察の方より、今後裁判所で裁判があると言われました。
刑罰は、6ヶ月以下の懲役刑
または10万円以下の罰金刑と言われました。
ゴールド免許で初めて捕まったので良く分からないのですが、今回の件で懲役刑になることはありますか? 交通違反で懲役になるのは、よっぽど悪質な違反や酔っぱらって大きな人身事故をやらかした、などの場合です。
速度超過であれば刑事処分については罰金刑でしょう。9~10万円は覚悟しておきましょう。 罰金が払えなければ懲役です。懲役形になると前科一般になります。多分2〜3ヶ月で出てこられますから大丈夫です。 私は70km/hオーバーで捕まった。行政処分では90日の免停だと覚悟していたのよ。で、意見の聴取で猛省と更正を誓ったのよ。そしたら60日の免停に減刑されたよ。あなたもゴールドなら減刑されるかも。
刑事処分は10万円の罰金を払ったよ。当日現金払いだから絶対に10万円は持って行ってね。これが払えないと一日5千円で刑務所の中で働く事になる。カードでの支払いは出来ないからね。
ちなみに私はこの違反以来は安全運転に徹してゴールド免許になっています。 普通は罰金と思いますが、60km/hオーバー時点で免許取り消しの刑が妥当。 罰金刑で済むと思います。金額は60キロ超過なら10万円が相場です。
また、仮に懲役になったとしても、事故とは違って被害者は居ないし、過去の違反もないようなので、おそらく執行猶予つきの判決になります。突然刑務所に入れられることはありません。 過去の判例の量刑相場から判断すると、判決は80000~90000円の罰金刑です。
懲役は、このようなケースでは1度も出ていません。(累犯を除く)
それよりも、12点減点による半年程度の免許停止処分のほうが痛そうですね。
なお、罰金を支払わない場合は、労役場留置という制度により刑務所で労働に従事し、1日あたり平均5000円換算で罰金に充ててくれます。
(やってることは懲役刑と変わらないが、懲役でもらえる作業報奨金は1か月4~5千円だけ。))
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