睡眠薬運転はなぜ、検挙されないのですか?・・・飲酒運転以上に危険では?・・・血
睡眠薬運転はなぜ、検挙されないのですか?・・・飲酒運転以上に危険では?・・・
血液採取などで、
検出する方法はないのですか?・・・
免許取り消しなどの刑事責任は取れませんか?
・・・・・・・・・補足睡眠薬を過剰摂取した場合の取り締まる法律は事実上ないのですね?・・・
危ない・・・
危ないwwwwwwwwwwwwww 検問で尿検査するわけにいかんでしょう。薬物調べるのに他に検出する方法がない。 麻薬等の使用により正常の運転が出来ない状態で車両を運転する行為(麻薬等運転)は、以下のように罰則が規程されています。
行政処分:基礎点数35点
刑事処分:5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑
酒気帯び運転とは異なり、「これだけの薬物が検出されたから~~点の違反」という規程がありません。
血液検査等で麻薬使用が明らかになっても、運転可能と見なされれば「麻薬等運転」ではないの取締はできません。
もちろん、麻薬使用の容疑で捕まえることは可能ですが、別問題です。
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