今高校三年生で、誕生日が4月1日の子は高校二年生の3月に車の免許とれますよね?
今高校三年生で、誕生日が4月1日の子は高校二年生の3月に車の免許とれますよね? 取れますよ。
まあ、車と一言で言っても、道路交通法では路面電車や大型自動車から車椅子のような歩行補助車まで幅ひろく定義されています。
つまり、車の一種である免許の中に原動機付き自転車があります。
原付き自転車(道路交通法で言う「車」)の免許なら、高2でも取得可能。 お一人めの回答が分かりやすいですね。
自動車学校に通う事は出来るけど免許取得は出来ません。
高校卒業した4月1日に仮免が取れるという事になりますか。
2年の3月じゃ普通乗用車は取れません、原付なら取れるけど普通はそれを車とは言いません。
それと校則で免許取得が禁止されているなら年齢達していても取れないですね。 「今高校三年生で、誕生日が4月1日の子は
高校二年生の3月に車の免許とれますよね?」
いいえ。
日本の学制では、留年などをしていない限り、高校3年生はその在籍中に満18歳を迎えます。ここで、日本の規定では、ある年齢に達するのは「誕生日の前日の24時」とされているので、4月1日が誕生日の人は3月31日が判断の基準日となり、3月31日が所属する年度の高校3年生になります。
つまり、誕生日が4月1日の場合、10月27日現在で高校3年生であるならまだ満17歳で、高校2年生の3月だとまだ満16歳です。しかし、四輪車の運転免許試験は、満18歳になっていないと仮免許試験の受験資格が生じません。留年が無いなら、高校を卒業してからでないと、運転免許試験を受けられないことになります。
留年で1年遅れていたとしても、高校2年の3月ではやはり満17歳でしかありませんので、四輪車の運転免許は取得できません。2年以上遅れている必要がありますね。 免許証を取得出来るのは、18の誕生日を迎えてからです。
1ヶ月前は「自動車学校に通える」って事です。
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