【自転車の進入禁止】写真のとおり、『軽車両を除く』と但し書きがされてい
【自転車の進入禁止】写真のとおり、『軽車両を除く』と但し書きがされていれば自転車も通行可ですが、但し書きが無い場合は【自転車も進入禁止】であると最近知りました。
では、進入禁止違反で検挙された者が小中学生(運転免許が無い者)であった場合、当局はどのような対応をするのでしょうか?
小中学生クラスだと、進入禁止標識の下に『軽車両を除く』という但し書き云々・・・なんて習いませんよね?
運転免許が有る者/無い者問わず、行政処分を受けるのが今の法律なのでしょうか? 免許が無い人は行政処分の対象に成らないので
いきなり道路交通法違反で書類送検されて処理されます。
例外として12歳だったかな?14歳かな?
送検出来る年齢制限が有ります。
建前ではね。
本音は、たかだか自転車の交通違反で証拠集めとか調書作成とか捜査とか
面倒だから注意だけで終わりです。
現場の制服警察官は、勉強して無いから自分が確実に楽に処理出来る事しかしないからね。
現場警察官の上司も『たかが自転車の違反に時間を使うな』だよ。 まぁ口頭注意ですかね。
子供のケンカ、大人同士のケンカを、警察官が見ても暴行罪で検挙しないで「まぁまぁ二人とも」となるでしょう?
それと同じことです。 「イエローカード」「レッドカード」を貰えます。
https://slotpapasan.com/2017/12/25/jitensya-redcard-akakipp/
「レッドカード」を2枚貰った高校生がニュースに載りました。
中学生も貰っている様です。小学生はチョット分かりません。 運転免許は関係有りません。
字を読めない人も居ますが、口頭注意です。
注意しても聞かないとか、余程悪質でない限り、検挙されません。
検挙されると新聞に載る位珍しいです。 年齢問わず注意指導で終わることがほとんどだが。
ページ:
[1]