hur10447816 公開 2018-9-29 14:08:00

吉澤ひとみ被告の運転免許の効力を10月5日まで停止する仮処分が執行された

吉澤ひとみ被告の運転免許の効力を10月5日まで停止する仮処分が執行されたようですが、なぜ10月5日までなのですか?
それ以降はどうなるのですか?

1146509928 公開 2018-9-29 14:24:00

ひき逃げ事件の発生は9月6日でしたね。今回の措置は、車両法103条に規定された免許の仮停止を根拠に行われるものなので、規定に定める「当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止」、つまり9月6日を起算として30日後の10月5日を終期とする停止処分になります。これは自動的に適用されるものではなく、各都道府県警察が適用するかどうかを個別に判断します。報道で「保釈された場合に」とあるのは、保釈されなければ運転はできず、処分の必要性が無いからです。
報道では「仮処分」と言っていますが、一般的にそう言われるのは裁判所の判断によって行われるもので、今回の処分とは異なります。正しくは「仮停止」と言うべきものを、報道記者が誤って「仮処分」と報道してしまったのでしょうね。
事故の発生から30日間しか処分ができませんので、最大10月5日を過ぎれば効力を失います。その後は、取消処分が実行されるまで、運転をしようと思えば法的には可能な状態になります。

1151724171 公開 2018-9-30 13:16:00

重大事故による運転免許の仮停止処分ですから短期間なのです。免許取消までの間に運転させると再度事故を起こすかもしれず危ないからです。すぐに免許取消処分の手続(聴聞)に入るはずです。なお、運転免許を再取得できないのは、欠格期間と言い、違反や事故の内容と事後措置に応じて1~10年の欠格期間を指定されます。

1251641633 公開 2018-9-29 15:18:00

仮停止のあとは
免許取り消し処分になる。
吉澤ひとみのような事案は
向こう10年間は
再取得出来ない。

bqc1146351703 公開 2018-9-29 15:17:00

取消処分までの間ですね。ちなみにその日まで車に乗れます←
自主的に乗らないようにしてほしいけど。

qwb1149091674 公開 2018-9-29 14:40:00

>吉澤ひとみ被告の運転免許の効力を10月5日まで停止する仮処分が執行されたようですが、なぜ10月5日までなのですか?
答え 警察署長が悪質な交通事故や違反について、署長の権限で免許の停止を科すことができる権限は、事故日から30日と決められています。
事故が9月6日なので、10月5日までの免許停止を仮に命じたものです。
>それ以降はどうなるのですか?
答え それ以降については、公安委員会の正式な処分が出ます。
おそらく免許取り消しと存じます。
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