外免切替についてなんですが、以前外国の普通自動車免許を日本の
外免切替についてなんですが、以前外国の普通自動車免許を日本の免許に外免切替をしました。その後海外(同国)に再び戻って他の種類の免許を取得した場合再度外免切替は可能でしょうか? ご質問の状況でしたら、その「他の種類の免許」について外免切替の要件を満たしていれば、追加の外免切替は可能です。例えば、次のような場合が考えられます。
(これは台湾の例です。他の国でも事情は同じです。)
(1)台湾で「小型車(B)」免許を取得
↓免許取得後、台湾に3か月以上滞在ののち、日本へ帰国。
(2)日本の「普通免許」に外免切替
↓日本を出国。
(3)台湾で「大型重型機車(A3)」免許を取得
↓免許取得後、台湾に3か月以上滞在ののち、日本へ帰国。
(4)日本の「大型二輪免許」に外免切替
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注意点としては、「おのおのの免許取得日から3か月以上、現地滞在していることが必須」ということを見落とさないようにしてください。
上記の例であれば、外免切替の要件を満たすには、(1)の日から3か月、(3)の日から3か月、それぞれ現地滞在している必要があります。また、その事実を公的書類(パスポートのスタンプなど)で確認できる必要があります。
なお、上記の例で日台間を2往復するのではなく、「小型車(B)」「大型重型機車(A3)」の両方をほぼ同時期に取得したのであれば、両方の免許取得後、台湾に3か月以上滞在していれば(6か月ではなく)、日本の「普通免許」と「大型二輪免許」へ同時に切り替えることができます。(必要書類や手数料は2件分かかります)
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