道路交通法について素朴な質問です。法定速度を20キロ超過すると即免
道路交通法について素朴な質問です。法定速度を20キロ超過すると即免停になり飲酒運転とかは免許取り消しになると思うのですが
金輪際免許を取得することが出来なくなる法律とかあるのでしょ
うか。
免許取り消したと教習所に通い直しになりますが金銭面で余裕であれば半年以内でも免許取れてしまいますが、それだとちょっと刑が軽すぎるのではないかなと思います。 あなたは運転免許を取得していませんよね? 現行法令において、金輪際免許証が取れないと言うルールは無いですね。
悪逆非道を繰り返してもも欠格期間の最大は10年。
取り消されてから10年経てば、再取得可能になります。 行政処分の対象となるのは一般道路は30km以上 高速道路 は40km以上です。
欠格期間については他に回答がある通りです。 >法定速度を20キロ超過すると即免停になり
ならない
>金輪際免許を取得することが出来なくなる法律とかあるのでしょうか。
ない
>金銭面で余裕であれば半年以内でも免許取れてしまいますが
半年以内というのがどこからを指すかわからないけど
取り消しになれば最低1年は免許が取れないから
1年半以内には取れるということになる 違反点数の累積で免許を取り消された場合は、年単位の欠格期間が設定されるので、半年以内の再取得は不可能です。それと、欠格期間の設定は行政処分であって、「刑(事処分)」ではありませんよ。
日本の運転免許の欠格期間は、一般で最長5年、飲酒運転などの特定違反行為で最長10年です。永遠に欠格にしても無免許運転を誘発するだけなので、無期や現実的でない長期の欠格期間を設定しても効果がありませんからね。ただし、欠格期間が過ぎても「取消処分者講習」を受けないと受験資格が無いので、再取得のハードルはそこそこ高いでしょう。 日本には運転免許証の永久剥奪制度はありません。
ただし、欠格期間がありますので半年以内の再取得は不可能です。
運転殺傷等・危険運転致死傷・酒酔い運転・麻薬等運転・ひき逃げを「特定違反行為」と言います。
特定違反行為については、長期の欠格期間(違反の歴により3年〜10年)があり、その間は再取得は出来ません。永久ではありませんが、一応は重篤違反に対するペナルティは設けられています。
欠格期間を過ぎれば、再び免許試験を受けて免許取得が可能です。
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