自分は旧普通自動車免許(約15年前に取得)を持っているのですが、この免
自分は旧普通自動車免許(約15年前に取得)を持っているのですが、この免許で乗れるバイクは何cc(細かいバイクの種類?込みで)までになるのでしょうか?調べてもよくわからなかったので、詳しい方、教えていただけますか? 「自分は旧普通自動車免許(約15年前に取得)を持っている」
免許証の表面を見ましょう。種類欄に「中型」があり、条件欄に中型車は8tに限る旨の条件記載がありますよね?。そうであれば、質問者さんが所持しているのは普通自動車免許ではなく、8t限定がついた中型自動車免許です。
ただし、途中で失効再取得をしている場合、制度変更後の普通自動車免許に格下げになっている場合があります。
「この免許で乗れるバイクは何cc(細かいバイクの種類?込みで)までになるのでしょうか?」
免許の種別が制度変更で変わっても、運転できる車両の範囲は何も変わりません。質問者さんが取得した時と同じです。四輪車の免許で運転できる二輪車は、道交法の原付、つまり50cc以下のもののみです。50ccを超える排気量の二輪車の運転には、別に自動二輪の免許が必要です。
排気量が50cc以下(電動ならモーター出力が0.6KW以下)であれば、バイクの形態に特に制限はありません。道交法の原付は技能の限定条件はありませんので、MT車でもスクーターでもカブでも、本人が運転できるなら運転して構いません。 原動機つき自転車
所謂、原付
50cc未満のバイク(バイクと呼ぶのも憚られるけど)
ネットのデマで、125云々と言うのがありますが、そういった改正はありません。 字か読めないのに免許取るなんてすげーじゃん 50cc どこを調べてどこが分からないのか書いたら?
一切調べてないのバレバレ過ぎ
本当に調べたのなら日本語が読めないという事だから回答も読めない、無駄
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