大型トレーラーのヘッド部分は普通免許で運転できるって本当? -
大型トレーラーのヘッド部分は 普通免許で運転できるって本当? ヘッドについてる連結装置を外して、第五輪荷重を無しにしても、車両総重量の点から言えば普通自動車免許の区分を超えるので、少なくとも中型以上の免許は必要でしょう。 他の方が言われてる通り、第五輪荷重(最大牽引重量)を最大積載量とみなしており、小さくても20t以上牽引出来る強度が有るので、車両重量自体が6tを越えてるので普通免許の区分を越えます。ただし、大きい車を準備した方が安上がりかつ、牽引無しで運転可能なので、実用性や経済性が低く滅多に無いですが、2t4tをベースにした2tトレーラーや4tトレーラー等の中型トレーラーのヘッドと中型8t限定(旧普通免許)の組み合わせの場合のみ(旧)普通免許で運転出来ます。 第5輪荷重含めて3.5トン(現行普免)以下ならOK。
昔の普通免許(いわゆる中型8トン限定)なら、もちろん第5輪荷重含めて8トン以下のものならOKです。 第五輪荷重が普通のトラックでいうところの最大積載量に該当するのでムリです。
カプラー外して牽引装置をなくしたとしても車両総重量は普通免許で運転できる範囲を遥かに超えるのでどの道ムリです。 第5軸荷重が設定されてるから、トレーラー付いてなくても、荷物積んでるのとおなじ扱いになるから無理だよ。
大型免許なら大丈夫だけど。
カプラー外して、第5軸荷重をない事にしても、中型免許でシングルが運転出来る位だよ。 カプラ外して構造変更(第5軸荷重を無くす)して総重量8トン未満になれば、うちら世代の普通免許、今の中型8トン限定免許なら運転できるよ。
そんなことするより大型免許とる方が手っ取り早いけど
第5軸荷重(普通のトラックだと最大積載量みたいなもの)が設定されてて、それを含めた総重量が大型の範囲なことが大半だからそのままでは無免許になるよ
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