2017年3月11日から自動車免許証制度変わりましたが、自分25年前に
2017年3月11日から自動車免許証制度変わりましたが、自分25年前に普通免許証取りましたが、準中型はこの免許では乗れませんよね? 「2017年3月11日から自動車免許証制度変わりました」いいえ。2017年3月12日からです。
「自分25年前に普通免許証取りましたが、準中型はこの免許では乗れませんよね?」
運転するのは可能ですよ。
質問者さんの手持ちの運転免許証はどうなっていますか?。種類欄に「中型」があり、条件欄に「中型車は中型(8t)に限る」と記載されていませんか?。2007年の法改正で中型自動車が出来る以前に普通自動車免許を取得していた人は、その免許(中型自動車免許のの8t限定付き)になっています。質問者さんの免許証がそうなっていれば、以前の普通自動車免許で運転ができた、総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下の自動車を、引き続き運転できます。
2017年3月12日施行の道交法改正で新設された「準中型自動車」は、総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満、定員10人以下なので、中型自動車免許の8t限定付きで運転可能です。 25年前に取得した普通免許なら、既に8t限定中型免許になっていますから、下位免許である準中型免許の範疇の車両は運転可能ですよ。
8t限定免許は、いわゆる4tトラックまで運転可能です。
車両総重量8t未満かつ
最大積載量5t未満
のトラックと、乗車定員10人以下の乗用車が運転可能です。
https://www.hai-sya.com/sp/column/license_univ011m.html 25年前なら、準中型には乗れますよ。
中型8t限定という物になります。
積載量は5t未満 車両総重量8t未満の車までです。
所謂、4t車までは乗れます。
たぶん、免許証には条件の記載があるはずですよ。
確認してください。
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