自動車の運転免許は、国家資格であるという回答と、免許と資格は別で国家資格では
自動車の運転免許は、国家資格であるという回答と、免許と資格は別で国家資格ではない、という回答があるのですが、どちらのほうが正しい
のでしょうか?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q141978503... 免許であり、国家資格です。
確かに「国家資格」と「免許」は同じようで微妙に違います。
「国家資格」とは法律(= 国が決めたこと)で定められているものごとができるものです。
「免許」は行政機関(= 公務員)が与えるものです。
そういうことで運転免許は、法律で禁止されている「運転」ができるので「国家資格」であり、更に公安委員会という行政機関が与えるものなので「免許」でもあります。
フォークリフトの作業の資格などは、法律で禁止されていることができるようになるので「国家資格」ではありますが、与えるのは民間企業なので「免許」ではないということになります。
ふぐ調理師は逆に、法律ではなく県が禁止している「ふぐの調理」ができるようになるので「国家資格」ではないですが、行政機関が与えるものなので「免許」です。 国家資格ですね。
交付が地方自治体の部門だとしても、国が決めた法律である道交法に沿って発行された資格で、日本国内全てで使用できる資格ですから。
国家が認める免許というのは
自動車免許であれば、自動車を運転する資格を持っていると国が認定したときに発行されるのが免許だと考えればいいと思います。 免許は、それが無い人が行うことが禁止されている事を行なっても良いと許されるもの。運転免許、医師免許、教員免許。
資格は、その人が持つ能力の判定。
弁護士、税理士、司法書士などは免許は無いが業務独占資格で、司法試験に合格することによりその能力がある事が証明される。 国の機関が交付していないという意味では
国家資格じゃないというかもしれないし・・・
例えば、運撤「免許」の範疇に普通車や大型車運転「資格」があるという意味では
免許と資格は違いますね
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