免許取得してペーパードライバーになったら教習所に行って合格出来ないと免
免許取得してペーパードライバーになったら教習所に行って合格出来ないと免許はどうなるんでしょうか?
免許は取得しても
その後車に乗らな日が続いて
数年後に乗る事になったら心配だから
教習所で料金を支払えばペーパードライバー用の
教習が受けれると思いますが
その時に何をするかは知りませんが
決められた事が出来ずに合格出来ないと
免許停止とか更新不可になったりは
しないんでしょうか?
どういう事をするのか
ペーパーになると決まったわけではないですが
聞かせて下さい。 一度免許を取得すれば、
・免許取消処分を受ける
・免許を失効する
・免許を自主返納する
ということでもないかぎり 、
運転資格は維持されます。
航空機などは年間の操縦時間を満たさないと
免許が維持できませんが、
基本的に運転資格は1度合格すれば
もうその後の運転能力を証明する
必要はないのです。
なので、運転資格はあるが、
運転能力に不安がある人のための
教習所サービスがペーパードライバー教習。
教習だけなので試験はありません。
試験はありませんから合否の判定も
ありません。
最近高齢者の事故ばかりが報道されて、
高齢者=危険運転者という
あやまった誤解が広まりつつあります。
*事故の件数や事故率は若者の方が
高齢者より全然高いです。
私は年齢にかかわらず、
全免許取得者に
定期的な技能試験受験→合格を義務とし、
安全運転できなきゃ
・一時的に免停処分にする
とか
・合格まで更新させない
で良いと思うんですけどね。
その試験実行のための警察天下り大歓迎です。
受験料で人件費まかなえると思いますし。
ペーパードライバーのように、
運転能力がないのに運転しても良い
ことになっている存在は危険ですから。
身分証明が。。
とかいうならマイナンバーカードつくれば
良いんですよ。 ペーパードライバー教習に試験はありません。じぶんでじゅうぶんだと思えばやめればいいのです。 ペーパードライバー教習は練習ですので、そこでどの様な事をしても免許に影響はありません!
する事は指導員に同乗してもらって運転の練習をするだけです。
そもそも教習所には免許の停止や取り消す権限はありません!
免許の効力の停止や取り消すことが出来るのは公安委員会(警察)だけです!
重大な違反をしたり、更新時に適性検査(視力や身体機能等)で不合格になれば取り消されます!
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