寺岛 公開 2018-10-3 21:53:00

免許証の期限が切れていました。昨年11月16日に免許証の期限が切れてい

免許証の期限が切れていました。
昨年11月16日に免許証の期限が切れていました。
調べたところ、期限切れから半年以内と、半年以上1年未満、また1年以上では再取得に大きな差があるとのこと。
実は4月に免許証を紛失していてこの段階ではまだ半年以内なのですが、今から取り直すとなるとやはり半年以上一年未満のほうになってしまうのでしょうか。紛失していた期間を大目に見て…なんてことはないですかね。

1110811453 公開 2018-10-3 22:54:00

>なんてことはないですかね。
ありません。
https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/qa/kotsu/14/answer/tetsuzuki10_1.html
大阪府警の説明によると、免許証を紛失していても更新手続はできます。
ということは、5月16日までの間に紛失の届出をしたうえで、失効の手続をお取りになり再取得をなさればよかったのに、それをなさらなかったのですから、やむを得ない事情があるとは考えられません。

1150479709 公開 2018-10-3 22:57:00

全く無い

1052747002 公開 2018-10-3 21:56:00

4月に免許証を紛失していようが、失効して半年以上が経過していることには変わりありません。
>紛失していた期間を大目に見て…なんてことはないですかね。
あるわけないです。理由は最初に書いた通りです。仮免はもらえるので自動車学校で第二段階からの教習ですね。
試験場での一般試験という方法もあるけど。
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