1252028135 公開 2018-10-29 05:11:00

免許取り消しについて。例えば自動二輪の免許を取り消しになったとした場合、その後

免許取り消しについて。
例えば自動二輪の免許を取り消しになったとした場合、その後原付だけの取得は可能なのでしょうか?
欠格期間?を終えれば所持免許なしの状態になるので原付試験も
受けられると考えていいのでしょうか?
ふと気になったのでよろしくお願いします

red1016815780 公開 2018-10-29 05:14:00

その期間を終えればどの免許も問題なく取れるよ。

tac124903524 公開 2018-10-29 05:18:00

取消処分違反者講習は、各地の運転免許試験場や自動車学校で受講することができ、欠格期間終了前、終了後のどちらでも受講できます。 ただし、取消処分者講習受講修了証の有効期限は1年間ですので、取消処分違反者講習は免許を再取得する1年以内に受講する必要があります。
詳しくはこちらのサイトを参考になさって下さい。
https://autoc-one.jp/knowhow/5002258/

jun1114533352 公開 2018-10-29 05:14:00

その通りです。
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