1221336126 公開 2018-10-19 22:30:00

知り合いの子が免停中に無免許運転で捕まり免許を取り消しになりました。30年

知り合いの子が免停中に無免許運転で捕まり免許を取り消しになりました。30年はの2月21日に免許を返しに行ったのですが、9月の頭くらいに事故をし、警察に無免許運転とバレました。
この場合欠格期間はどれくらいになりますか?
知ってる人がいたら教えてください!

1147370798 公開 2018-10-19 23:55:00

2月21日が免停開始日だとして、最長の180日免停でも8月中には明けますよね。ならば、9月頭に事故をして「無免許運転」がバレる、と言う説明は成り立ちませんので、あなたの「知り合いの子」とやらは、あなたにウソの説明をしています。そんなウソつきの心配をしてやる必要などはありませんね。
おそらく、2月の「免停」がウソで、その時点で違反累積により免許を取り消されていたのでしょう。すると、その取消になる最低点数は15点で、欠格期間が明けない間はこの点数は残っていますから、これに無免許運転の25点が加わった40点で、新たな欠格期間が決定されます。40点なら4年で、しかも過去に取消歴があるので2年追加され6年です。ただし一般違反行為による欠格期間の上限は5年なので、最終的に5年の欠格期間が、その9月頭の摘発日から設定されることになりますね。

yjm1149558305 公開 2018-10-20 11:00:00

2回の犯行だけなら
検挙日から4年ですね。
でも。
無免許運転

事故
ですよね。
知り合いの犯行を甘くみてるのでしょうが、欠格期間より懲役求刑の心配が先かと。

北原由香利 公開 2018-10-19 23:36:00

欠格期間関係ないでしょ!どうせまた無免で乗るんでしょ?

森田亜矢美 公開 2018-10-19 23:15:00

免停中に無免許をして、欠格期間中だったんでしょ?
取り消し暦1で無免許だと
欠格期間は最低5年になります。

太田雅美 公開 2018-10-19 22:34:00

欠格とか気にしなくてもいい人だと思います
バレなければ大丈夫星人の人は
同じこと繰り返しますから
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