以前スピード違反により11月26日に試験場へ出頭してとの出頭日通
以前スピード違反により11月26日に試験場へ出頭してとの出頭日通知書が届きました。私は停止処分者講習を受けるつもりはありません。
通知書に当日に停止処分者講習を受けない方は出頭日時までの平日の10時から16時半までに出頭してください。
と書かれていました。
これは明日26日も含む10時から16時半までに出頭しろ、との認識でいいのでしょうか。
ご存知の方ご回答のほどよろしくお願い致します、、。 試験場への出頭通知なら行政処分が対象で、おそらく60日以下の免停処分ですよね。その認識で構いませんが、別に26日を過ぎてもいいですよ。停止処分者講習を受けないなら、指定の日に出頭する必要はありません。出頭して免許証を預けた日から免停は開始されます。26日を過ぎてから出頭し免許証を預けても、免停になる期間が後ろにずれるだけですからね。 ~迄ですからね
どのみち 今日でDEAD ENDですが
寒いのでクルマだと楽 とりあえず・・・日本語の問題だと思いますけれども。
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