現在台湾で生活していて、自動車免許は台湾のもののみを所持しています。
現在台湾で生活していて、自動車免許は台湾のもののみを所持しています。冬に長期帰省するときに日本で運転したいので、翻訳免許を取りたいのですが、申請に何が必要なのかいまいち分かりません。
住民票の本拠住所は実家のままですが、現住所は海外転出になっています。こういう場合は本拠住所の県の県警に行って申請するのでしょうか? https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/Taiwan.pdf
警察は翻訳はしません。 警視庁のサイトにちゃんと書いてあります。
以下警視庁サイトより転用。
※2 政令で定める者
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
1)外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)
2)道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所管する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会)
3)自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの。(JAF)
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