1153204536 公開 2018-11-25 11:40:00

私は普通免許を持っていて、会社の上司の車に乗って居酒屋で酒を飲み、帰り

私は普通免許を持っていて、会社の上司の車に乗って居酒屋で酒を飲み、帰りに上司が「俺の車に乗らなかったら左遷するぞ」と言われ泣く泣く上司の運転する車に乗って帰ると案の定上司が飲酒運転で捕まりました。
この場合同乗していた私も罰せられるのでしょうか?

1151224127 公開 2018-11-25 11:44:00

飲んでいるのを知っていて乗っているんで罰せられます。
お金取られんじゃなかったですかね

10842729 公開 2018-11-25 14:35:00

個人的には弱い立場で可愛そうだと思いますが、所轄警察、検察はそう思いません。
違法行為を容認し幇助する事と、不法行為を宣言する上司から保身する事は意味が違います。
労基法によりその様な事情での左遷自体無効ですから。
刑事処分、行政処分は規定通りに発行されます。
罰金刑+免許取り消し(欠格2年)です。

kat1142370557 公開 2018-11-25 13:38:00

左遷するぞを録音、録画してあれば、同情ぐらいはしてもらえるでしょう。
飲酒運転と同罪です。

k19119758434 公開 2018-11-25 12:59:00

「左遷するぞ」が「自分または他人の生命・権利を防衛するため」に該当するならば
減免もありますが
質問の内容では無理でしょう
自身が法令違反をしてしまった以上受け入れましょう

won1216124481 公開 2018-11-25 12:40:00

取り消しでしょうね。あと、罰金も。

1149647806 公開 2018-11-25 12:04:00

罰せられます。上司の脅迫の存在は、せいぜい飲酒運転のほう助による罰金刑が、30万円から20万円に減額になる程度にしか効かないでしょう。どうも軽く考えているようですが、質問者さんの行為は、あるかどうかもわからない自分の出世を、交通殺人で失われる他人の命より優先させたものなんですよ。運転免許をはく奪するのに十分な犯罪です。行政処分の免許の取消を覆せるだけの事情ではありません。
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