1150678452 公開 2018-10-31 07:55:00

自動車教習に関する質問です。仮免許の有効期限は6か月で、その期間内に第2段

自動車教習に関する質問です。
仮免許の有効期限は6か月で、その期間内に第2段階の教習を終わらせないといけないのは知っています。
質問は期限内に教習を終了できない場合どうなりますか?
もう一度第1段階からやり直しでしょうか?

spt119646034 公開 2018-10-31 11:36:00

~教習期限内(教習開始から9ヶ月)に仮免許の有効期限が切れてしまった場合は、所内で修了検定と仮免学科試験にもう一度合格して仮免許を再取得することで、教習を継続することができます。
~すべての教習を終えた後、卒業検定に合格する前に仮免許の有効期限が切れた場合も、教習期限内であれば、仮免許を所内で再取得して卒業検定を受けることができます。
~仮免許を取得後、教習を終える前に教習期限を過ぎてしまった場合、これまでの教習はすべて無効になりますが、仮免許だけはそのまま有効です。
仮免許所持者として再び入所をすることで、第2段階の初めから教習を受けることができます。(入所金、第2段階で無駄にした教習時間に応じた教習費用がかかります。)
~教習期限までにすべての教習は終えることができたが、検定期間内(3ヶ月)に仮免許が切れ、かつ教習期限も過ぎてしまっている場合、所内で仮免許を再取得することはできませんが、運転免許試験場での直接受験で仮免許を取得してくれば、卒業検定を受けることができます。(検定期間に間に合わないとアウト)

1245466551 公開 2018-10-31 10:35:00

仮免の有効期間が残っているが教習期限が切れてしまったという場合だと、仮免入校という形で第二段階からの教習ができます。

hir1244141568 公開 2018-10-31 08:08:00

最初からやり直しとなります
教習所によっては仮免取得後であれば救済処置の場合があります

man1277465 公開 2018-10-31 08:02:00

期限内に卒業出来なければ最初からやり直しです。もちろん費用の払い戻しもありません。
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