500枚至急 - 3~5年前(18歳くらい)に無免許運転幇助による免許取
500枚 至急3~5年前(18歳くらい)に無免許運転幇助による免許取消処分(原付免許)を受けました。
その時に裁判所だったような気がするんですが通知が来まして親と一緒に裁判所に行きビデオやらを見て裁判所の方?と三者面談をしました。
そして1年だったか2年だったか免許再取得できない旨と取消者処分講習を受けなければならない説明を受けました。
そして今日免許取消者講習の予約をしに警察署にいったのですが取消になっているというデータがないといわれ予約ができませんでした。
免許を紛失してしまい返納しなかったのが原因でしょうか?(警察署にもいってない)
↑紛失しても警察署にいかないと執行期間が始まらないという説明を今日はじめて受けました。
まさかまた1年2年待たなきゃいけないのでしょうか。
原付だけでもとって(仕事場が遠くなるので)おこうと思ったのですが… ~健康保険証を持って運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課(係)へ行って、受験相談をしましょう。
お書きになっているように、取消処分というのは出頭して運転免許証を返して処分を受けなければ始まらず、処分を受けなかった場合は免許の失効日から処分が始まったとみなされます。
ただ、無免許運転の点数引き上げが平成25年12月1日にあり、取消1年相当から2年相当へ、同幇助も同様に処分が重くなっていますし、質問者さんが取締りを受けたのが3~5年前(18歳くらい)と幅が広いですから、現在、免許が取得できる状態になっているかどうかの回答が困難です。
したがって、最初に書いたように、健康保険証を持って運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課(係)へ行って、受験相談を行ってください。
参考までですが、最初に取得した運転免許証の有効期限は、取得日から3回目の誕生日の1ヶ月後となっています。
例えば、免許を取得し、更新を一度もしたことがなく、1枚目の運転免許証のときに無免許運転幇助で捕まっている場合、取得から5回目の誕生日の1ヶ月後になっていれば、免許は取得できるという計算になります。
また、捕まったのが、平成25年11月30日以前なら、失効から1年で免許は取得できますので、取得から4回目の誕生日の1ヶ月後には免許が取得できる計算になります。 免許取消処分は処分です。
処分ですから、当たり前のことですが、
・指示通りに出頭し処分を受けなければ
・取消処分が始まらない
・よって欠格期間も開始しようがなかった
ということです。
なので質問者さんは免許取り消し処分を
執行されていません。
しかも紛失届をだす義務も怠っています。
現状の取り扱いは以下の可能性のどちらかです。
可能性①
・質問者さんの欠格期間は、
紛失した免許の有効期限翌日が開始日となっている。
・そこから2年間が欠格期間
・免許取り消し処分は受けていないので
取消処分者講習の受講義務は消失
可能性②
・質問者さんは免許取消処分を受けていないので、
欠格期間も開始されていない
・よってこのままではずっと免許が取れない
・免許取消処分者講習の受講も義務とされたまま
ここまでルーズでいい加減な対応も
珍しいので、確約はできませんが。。
制度の趣旨としては可能性②であるべきなんですけどね。
今後どうすべきか?
これを確認する方法は1つだけです。
免許センター(運転免許試験場)には
「受験相談窓口」があります。
その窓口にいって、
・ご自身の受験可否、
・取消処分者講習の受講義務の有無
を確認する方法しかありません。
本人を証明する書類が必要です。
住民票・住民カード・保険証・パスポート・マイナンバー
などで学生証は多分不可です。
いくらでも偽造できますから。
個人のプライバシーにかかわるので、
電話問い合わせにも一切対応しません。
対応するのは平日昼間のみです。
なお、免許の処分を行うのは、
裁判所でも警察でもありません。
「公安委員会」という組織です。
その公安委員会=免許試験場なんですよね。
なので警察への問い合わせは一切意味がありません。 警察署のその辺りの事務やっている警察官って使えないからそこに居るのです。基本、アンポンタンだから、もう一度、所轄の警察署に行って、ちゃんと質問しましょう。
それでもダメなら、免許センターです。
現在の状況がどうなっているか、確認です。
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