oon1141861962 公開 2018-11-5 15:26:00

普通自動車免許を更新せず無免許運転で検挙され欠格期間がすぎ、もう一度免許を取得

普通自動車免許を更新せず無免許運転で検挙され欠格期間がすぎ、もう一度免許を取得しようと自動車学校へ通っていますが、わたくしの場合、取消違反者講習は受けなければならないのでしょうか?

hge107111368 公開 2018-11-5 16:22:00

~取消処分者講習の受講は必要ありません。
運転免許を再取得する際に、取消処分者講習を受けなければならない人は、欠格期間が指定された取消処分を受けた人や免許を失効させたことで取消処分を受けなかった人(準取消処分者等)です。
失効という言葉が出てきますが、これは違反等で累積点数が取消基準に達し、その後、取消処分が正式に決まったが、処分を受けに行かず、最終的に免許を失効させて取消処分を逃れた人という意味です。
質問者さんは免許の更新手続きを怠り、免許が失効した状態を認識しながら運転をして取締りを受けたということで、上記とは全く異なります。
取締りを受けた時点で免許は既に失効しており、取消処分を受けることはありませんので、取消処分者講習の受講も必要ありません。

yos116338979 公開 2018-11-5 15:31:00

http://kurumaurukuma.com/revokeds-training/
上記を確認して下さい。
記載内容から見ますと、事故が増えたために必ず受けなければいけないようになっているようです。
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