gri1149481810 公開 2018-10-23 03:35:00

免許についての質問です。16歳の時に共同危険行為という罪で、原

免許についての質問です。
16歳の時に 共同危険行為という罪で、原付免許が取消になり、2年間の欠格期間になりました。 いま22歳ですが、ふつうに免許を取得しに行くことは可能なのでしょうか

取り消し処分者講習てきなのに、必ず行かないといけないのでしょうか?

bvd1146867756 公開 2018-10-23 06:29:00

共同危険行為は25点の違反となるので、それ以外に違反が無ければ、原付免許を取り消された日から欠格期間2年が設定されています。6年が経過しているなら明けているでしょう。ただし、原付免許の取消処分歴があるので、取消処分者講習を受けないと、運転免許の受験資格がありません。
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