免許証について教えてください。 - 今普通自動車免許を取りに通っています。来週
免許証について教えてください。今普通自動車免許を取りに通っています。
来週仮免試験なので1月中には免許取得したいと思っています。
そこで、5年前に取得した原付免許の更新期限と免許証の色について教えて欲しいのですが、
25年の7月に原付免許を取得
28年の2月に初回の免許更新
31年2月に2回目の更新予定
なのですが、この場合は原付の更新はせずにこのまま普通自動車免許を取得してもいいんでしょうか??
原付でも一応5年無事故無違反なのでこのまま車の免許を取得すると免許証の色はゴールドになるのでしょうか?
それとも更新をしてから車の免許を取得しなければゴールドにはならないのでしょうか?? パターンは4種類
パターン1:更新期間前に併記
パターン2:更新期間中に併記
パターン3:更新をし、更新期間後に併記
パターン4:更新をせずに、更新期間後に取得
パターン1
ゴールド免許証になる。
直ぐに来る誕生日を1回めとして数えるので、4年とちょっとの有効期限
パターン2
更新手続きを行う必要は無い。
ゴールド免許証になる。
誕生日前でも、直ぐに来る誕生日を1回めとして数えない。
(これが一番お得)
パターン3
更新時にゴールドになっている。
更新した時に有効期限が改まっているが、併記しても有効期限に変更は無い。
結果はパターン2と同じだが、更新費用と併記費用の両方が必要。
パターン4
グリーン免許証になり、有効期限は3年。
更新期間中の併記は、更新のルールに従うので、パターン2がおすすめ。 次の更新期間中(あるいはそれまで)に普通自動車の教習を終えられる見込みなら、更新期間中の誕生日以降に受験すれば(併記手続きをすれば)、更新を受ける必要はありません。現状であれば次回の更新時には5年間の免許歴と無違反を満たすので、併記により交付される免許証はゴールドで、期限が併記日の5回目の誕生日の1カ月後になります。
もっと早めに卒業でき、更新時期(の誕生日)まで受験を待ちたくないなら、先に併記手続きをしても構いません。併記の時点で5年の免許歴と無違反歴があれば、ゴールドになります。ただし、直後にやってくる誕生日が1回目に数えられてしまうので、誕生日以降に手続きをする場合に比べて、有効期限が1年短くなります。
更新期間中に卒業が間に合わない場合は、一旦更新をして、それから改めて受験(併記)をする必要があります。どちらも、交付される免許はゴールドになりますね。
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