免許証の条件にこのような記載があるのですが、意味がよく分かりませ
免許証の条件にこのような記載があるのですが、意味がよく分かりません。これは私の知人が中型8t限定(旧普通免許AT限定)を所持していたのですが、
AT解除した際に交付された免許証です。
宜しくお願い致しますm(_ _)m
限定解除では免許証は新しくなりませんので、写真の文言が免許証の表に書かれているなら、それは限定解除前の条件がそのまま書かれているだけです。そして、免許証の裏面にこの文言が書かれているなら、その上に「限定解除」の文言があるでしょう。それであれば、表面にあるこの条件を解除する、と言う意味の裏書きです。
この文言は、2007年以前に当時の普通自動車免許をAT限定で取得し、その後に上位免許を取得していない人の免許証に付きます。
2007年以前は「普通自動車」に分類されていた総重量5~8tの車両が、制度改正で「中型自動車」に分類され直しましたが、以前から普通自動車免許を所持していた人には、引き続き以前の運転可能範囲を許すため、新設された中型自動車免許に8t限定の条件を追加して、対象者をその免種に移行させました。対象者は「中型自動車免許」を持っていますが、乗れる中型車は総重量8t未満に限られます。それを意味するのが「中型車は中型車(8t)に限る」の文言です。中型自動車免許があれば普通自動車は運転できるので、普通自動車については何も条件欄に記載はありません。
更に、AT限定がついていた人は、普通車も中型車もAT車しか運転できません。それを意味するのが「中型車(8t)と普通車はATに限る」の文言です。 限定解除しても免許証は交付されません
裏書されるだけです
つまり、この条件は限定解除する前から書かれていた条件です
条件の意味は読んで字のごとく
中型車は総重量8t未満まで
その中型車と普通車はAT車のみ
運転できる
ということ 裏面に限定解除した日付書いてあるでしょう?
免許証の表面の記載の変更は、更新年が変わらないと変更されません。
限定解除では次の免許更新年が変わらないので表面の表記変更は無く、裏面での訂正になるからです。
なので更新年が変わる次の免許更新か、何か新たな免許を取った時に表面の記載は訂正されます。
免許証無くしたり破損して再発行しても、表面は同じ物が再発行されるだけです。
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