平成から年号が変わる際について疑問があります。 - 来年度平成より新
平成から年号が変わる際について疑問があります。来年度 平成より新たな年号へ変わるとき現在 服役中や執行猶予付きの者、借金、軽罰、免許停止などは、どうなるのでしょうか?
過去に刑務所にいる人も出てくることがあると聞いたような記憶がありそんな事自体が不安でなりません。
免許更新や車検証などまで詳しくわかる方居られましたらご回答のほど宜しくお願い致します。 日本の場合は内閣が決めます。
恩赦法が制定されています。
昭和から平成に改元した際には死刑囚への恩赦は行われませんでした。
大赦(恩赦法2条、3条)
一定の犯罪者全体について、刑を消滅させるものである。有罪の言い渡しを受けた者についてはその効力が失われ、受けていない者に対しては公訴権が消滅する。
特赦(恩赦法4条、5条)
有罪の言い渡しを受けた者の内、特定の者について有罪の言い渡しの効力を消滅させるものである。
減刑(恩赦法6条、7条)
一般減刑
特別減刑
裁判所が刑を言い渡す際、量刑を軽くすることは「減軽」であり、恩赦の一種たる「減刑」とはまったく異なるものである。
刑の執行免除(恩赦法8条)
復権(恩赦法9条、10条)
一般復権
特別復権
おそらく刑事罰の執行免除や復権が行われるでしょうが死刑囚などの凶悪犯への恩赦はないでしょう。
刑事罰について行われるので道路交通法による免停などの行政執行には関係ないです。
あとはシステム上の不具合を減らすために元号表記から西暦表記に変更されます。
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