万が一、教習所の指導員がプライベートでスピード違反や駐車違反等をしてしまっ
万が一、教習所の指導員がプライベートでスピード違反や駐車違反等をしてしまった場合、後日勤務先の教習所に連絡が来て厳しい処分を受けてしまうのでしょうか?例えば指導員資格剥奪とか? >年に数回「運転経歴証明書」こんなん出したことないけど・・(笑)どこの公安委員会の話?
あと「剥奪」ではなく「返納」ね。「指導員資格者証返納」・・この処罰を受けた場合は今後3年間は同業務に着けない。一番厳しい処分。
まずですね、飲酒とか人身事故(死亡事故)などを起こさない限りは事後報告で問題ない。(道交法上罰金刑に相当するものはやばいらしい)
赤切符とか免許停止が絡むとちょっと厄介かな、でもそれは教習所内での問題で資格者証とは直接は関係ない。
返納処分は教習にかかわる各関係書類に不正などを故意に行なった場合とかだから自分のプライベート免許には関係ない。直接はね。
でも殺人とか強盗とか刑法に触れるものは論外ね。 度合いでしょうね!
指導員は、年に数回「運転経歴証明書」というものを会社に提出するみたいです。
そこで、その人に対する評価とかが決まるのではないでしょうか?
余程、酷い交通違反(飲酒運転とか)なら、教習指導員資格剥奪も十分あり得るでしょう。 青キップなら始末書でしょうし、赤キップなら、コース外での教習ができませんから、減給程度の処罰はあると思います。
教習所によるでしょうけれど。
指導員資格は公安委員会ですから、教習所は剥奪できません。 教官だから特別と言うものはないそうです。
校長に怒られるだけだそうです。 免許停止とかなれば所内で減給処分とかはありえるね。
よほどたちの悪い違反行為でない限り剥奪はないでしょう。 職業を聞かれたら会社員という。警察官は職業まで調べないから、判るわけない。
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