何人も酒気を帯びて車両等(含自転車)を運転してはならない!(
何人も酒気を帯びて車両等(含自転車)を運転してはならない!(道路交通法第65条)っていつ制定された法律でしょうか?
車に乗らずに、飲み屋さんから「自転車」でお家に帰った人が、「自動車」免許証取り消しされるのでしょうか?
ちょっとひどすぎる法律じゃーないでしょうか?
いつの政権が決めたの?
ここはシンガポールじゃないでしょう!?
じゃー水路を舟をこいで帰るしかないですね!?
あるいは馬に乗って帰ればよいのでしょうか?
飲み会が好きな知人からの質問です。 昭和40年代のコ-ラとかのジュースメ-カ-が考え出し国会で審議するようチクったんです、その後道交法に記載されその後カルピス等の売上がV字回復したのです・・。 いつ制定された法律でしょうか?
道路交通法・昭和35年施行 ひどいのは飲酒運転をして事故起こしている人たち。
帰る手段はいくらでもある、バス、電車、タクシー、代行、徒歩。 代行運転で帰ればいいのです。
馬も軽車両だから飲酒運転禁止ですよ。 道路交通法は昭和35年施行です。
elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105&openerCode=1
自転車による事故が大問題になっています。
酔って自転車に乗っていいわけないでしょう?
私は近所の居酒屋に飲みに行くときも歩いていきますし、自転車でいける距離のところでも、我慢してバスや電車で一駅乗ってなどで行っています。 むかし某市にいた時、歩けないほど飲んだから車を運転して帰ってました。
その市では飲酒歩行者が車にはねられる交通事故が日本一とよく保安から教育があり、歩くのも危険でした。
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