川浜 公開 2018-12-7 13:11:00

この標識は、大型乗用自動車及び中型乗用自動車は通行できないことを示してい

この標識は、大型乗用自動車及び中型乗用自動車は通行できないことを示している。
答えは✖︎なのですが…
~ではないのでしょうか。
また、この標識の場合、大型貨物自動車は通行可能出来ますか?

mic121297620 公開 2018-12-8 00:00:00

この標識で通行止めの対象となる「中型乗用自動車」は「特定中型」に限られます。すべての中型乗用自動車が対象になる訳ではありませんので、バツで正解でしょう。
道路標識のトラックやバスの絵は、中型自動車免許が登場する以前の、普通自動車免許の上が大型自動車免許だけだった頃に、大型自動車免許が必要な車両を意味しています。これは制度改正により、大型自動車と「特定中型自動車」を指すようになりましたが、特定中型にあたらない中型自動車は対象外です。

cha1026704189 公開 2018-12-9 17:36:00

●です。この標識のみの場合は大型乗用自動車及び(特定)中型乗用自動車が通行止めです。この下の補助標識にマイクロ(バス)を除く と有れば大型乗用自動車のみが通行止めです。(8ナンバーでも専ら人の運搬に使用する自動車も含みます。…リフト付きの福祉バス等)
大型貨物自動車(特種用途8ナンバー含む)と特定中型貨物自動車(特種用途8ナンバー含む)は通行可能です。

iwa12707312 公開 2018-12-7 15:18:00

中型乗用ではなく特定中型乗用ですね。
特定中型とは2007年の道交法改正の際に新設された中型車の内大型自動車にもともと分類されていた車両を言います。(実際には中型乗用の殆どが特定中型乗用です。)特定中型を含める意味合いは法改正前まで大型として分類されていた一部の車両が中型になってしまったおかげでそのままだと通れてしまう車両ができてしまったからです。
又、このバスの標識は乗用車限定ですので大型乗用と特定中型乗用のみ指定されている故貨物は大きさ関係なく通行可能です。(この括りを「大乗等」と言います)
引っかかりやすいのが「大貨等」です。この場合だと大型貨物、特定中型貨物と大型特殊が含まれます。ひっかけ問題に出やすいので気をつけてください。

mm11147506402 公開 2018-12-7 13:22:00

大型乗用自動車及び特定中型自動車のみ通行できないとなっていますね。
また大型貨物自動車は通行できるとなっています。
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