先程、意見の聴取通知書がきて - 内容は、(昭和35年法律第105号号)第10
先程、意見の聴取通知書がきて内容は、
(昭和35年法律第105号号)第104条第1項の
規定による意見の聴取を下記により行いますので
出席されるように通知します
その紙の下に処分をしようとする理由と書いており、
付近道路における、交通違反により
累積点数が2点となり
前歴二回で運転免許の行政処分の基準に
かくとうすることになったためときました!
これは、免許取り消しの事なのでしょうか?
詳しい人誰か教えてください
ちなみに、この前に免停の60日を講習いって
30日になりました、
だから前歴二回ていみだとおもいます 厳しい行政処分を科す場合、一応は「意見聴取」をやらないといけないことになっています。意見聴取を出席するかどうかは処分を受ける側の判断になりますので、言い換えれば「意見聴取」を受ける権利がある、と言えるかもしれません。
厳しい行政処分というのは、90日以上の免停や免許取消処分が該当します。前歴2回で2点ということは90日の免停処分ですから、意見聴取のお知らせがきたのです。
意見聴取は平たく言えば「言い訳」をする場です。その言い訳が通れば処分が一段軽くなる可能性が「0」ではありません。でも限りなく0に近いと思って下さい。
90日ですから、免停講習を受けても45日までしか短縮できません。仮に一段軽くなって60日の免停になったとしても、講習を受けて30日です。
処分明けに前歴3回となります。前歴3回だと2点で120日、3点で150日、4点以上でめでたく取消処分という具合になります。
停止処分が長くなると生活できません、というのは言い訳にはなりません。反対に「それじゃあ、なんで違反を繰り返すの?」って突っ込まれてお終いです。 免許の取り消し処分?を受けるほどの違反を繰り返している悪質なドライバーですね!!
事故起こして関係ない人不幸にする前に免許返納し、今後は公共の交通機関を利用することをおすすめします!! これまで60日以下の免停しか受けていないので初体験なのですね。前歴2で2点の違反をすれば90日の免停になりますが、取消と90日以上の免停の行政処分は、公安委員会による聴取手続きが行われます。その通知が来たんですよ。
その通知に従い出頭し、免許証を預け、聴取手続きを受けます。聴取手続きでは違反に至った事情が確認され、場合によっては処分が軽減される「可能性があります」が、前歴が2もあるにも関わらずまた違反をするようでは考慮されることはなく、予定通りの90日の免停となるでしょうね。出席しなければ処分に異議がないとされ、自動的に90日免停が確定します。
あと「かくとう」は該当のことですかね。読みは「がいとう」ですので、闘わないでおきましょう。
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