あおり運転の解釈と疑問について10年以上前に教習所に通い、普通免許取得しまし
あおり運転の解釈と疑問について10年以上前に教習所に通い、普通免許取得しました。
学科教習の教本を読んで、当時疑問に思った事がありました。
「初心者マークを付けた自動車を、煽ったり幅寄せする事は
禁じられています」と。
この文章を裏読みすれば「初心者マークがなかったら、
あおりも幅寄せも構わない」と解釈も可能です。
私自身はマーク云々関係なく、他車を幅寄せも煽りもしたことは
ありませんが、現在の学科教習ではこの一文は改善されているのでしょうか?
又、それを裏付ける法改正はあったのでしょうか?
現在車校に通っている方や、自動車運転の法律に詳しい方の
回答をお待ちします。 それ以外の車への同様な行為は「安全運転義務違反」ということで処罰できますよ。
細かい文脈のない場合法解釈が自由にできるように「超抽象的な言葉」が必ずあります。
法は作業のマニュアルではなく人間同士のルールを明示した「基準」であり、その基準も重要なことは判断の余地を狭めた言葉で、それ以外はいわゆる「世の常識」が入る余地を残している物です。
余地を入れる仕事は専門家である弁護士、検察官が論議し最終判断は裁判官がするというのが手続と法で決められています。 車間距離不保持違反
6点加点 初心者マークを付けてる車を煽ったり幅寄せすれば、マークを付けてない車より、より厳しい罰則が課せられるという意味です。 禁じられています。と云うからには法律で禁止されているのでしょう。
法律で禁止されていなければ何をやっても良い。なんて事は有りませんよ。あなたの考え方がおかしいのでは?
また最近の煽りを運転は、傷害罪等刑事罰が積極的に取り入れられています。煽っただけでは当然済みません。
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