原動機付自転車以上の免許とは - 自動車や二輪自動車、大型などのこと
原動機付自転車以上の免許とは自動車や二輪自動車、大型などのことですか?? 「以上」と言うのは、その前に列挙されたものを含みます。原付以上と言う言い方の場合、道交法で除外されるのは小型特殊自動車だけですね。原付、普通自動車、準中型自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車、普通自動二輪車、大型自動二輪車が該当します。ここで原付以外の免許は、その運転可能範囲に原付を含む「上位免許」です。
なお、けん引自動車(被けん引車)は含みません。これは被けん引車を引くことができる免許で、必ず他の自動車免許と組み合わせて使用します。
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