iks123776865 公開 2018-12-28 07:25:00

私有地の中での車の運転は、自動車運転免許はいらないのでしょうか? -

私有地の中での車の運転は、自動車運転免許はいらないのでしょうか?

1252703375 公開 2018-12-28 09:13:00

ham…さんが正解ですね。
なにも柵だとかフェンスだとか、「容易に立ち入れないように」なんてする必要まっっったくございません。
道路交通法 第2条第1項第1号 を読めば分かるように、
道路(= 運転には免許が必要)とは「一般交通の用に供するその他の場所をいう」としっかり定義されており、
どこにも「立ち入りを制限する」という文はありません。
なので、開放的で道路と面している自宅の庭で運転しても、全然問題ありません。
もし問題あるようでしたら、その庭は「道路」と見なして、誰でも彼でもクルマで無断でガンガン入って通行していい庭だということですよね?(苦笑)

y_k1147783605 公開 2018-12-28 12:37:00

塀に囲まれた豪邸内の庭であれば、免許無しでも車を運転していい。日本では、土地持ちの限られた人だけ。庭で事故しても保険が効かないので、自己責任となる。

田代智子 公開 2018-12-28 12:20:00

運転免許の要否は、その土地の所有者が誰であるかでは決まりません。道交法が適用される公道と見做される場所であれば、私有地でも免許は必要ですし、公道でないと見做される状況なら、国道でも無免許で運転できます。前者の例は商業施設の駐車場、後者の例は道路を閉鎖して行われる映画撮影などです。

hir1021347431 公開 2018-12-28 09:26:00

いらないから「教習所」が成り立つのでしょ?必要なら教習所の構内の運転は違法になっちゃう。

1210696150 公開 2018-12-28 09:17:00

不特定の人が自由に立ち入ることが出来ない環境なら道路交通法は無関係です
私有地であってもバイパス的に不特定の人が通行しているのなら道路交通法の規制を受けます
カーフェリーは道路(橋)の扱いを受けるので無免許は駄目です

1153213323 公開 2018-12-28 09:17:00

道路交通法64条1項では「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで…、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」とされており、2条1項17号では、運転とは「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう」とされています。道路がどういう場所をいうかについては2条1項1号で「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」とされています。道路とは、日常用語でいう道路と一般交通の用に供するその他の場所だということになります。道路の所有権が誰に帰属するかは問題とされていませんから、私有地であってもそこが道路であったり、一般交通の用に供されていれば、免許なしに運転することはできません。
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