医師が公務執行妨害と道路交通法違反で逮捕されたら医師免許と運転免許の取り消しは
医師が公務執行妨害と道路交通法違反で逮捕されたら医師免許と運転免許の取り消しは本当なのでしょうか? 医師法においては、心身の障害により医師の業務を適正に行うことができないと判断された場合
麻薬、大麻またはあへんの中毒者
罰金以上の刑に処された者
医事に関し犯罪または不正の行為があった者
医師としての品位を損するような行為のあった者
については、戒告や医師免許の停止、取り消しなどができると規定されています(医師法4条各号、7条2項)。そして、これらの処分を行うにあたっては、医道審議会で、どのような処分が妥当かについての意見を聴かなければならないとされています(医師法7条5項)。
一律に公務執行妨害で剥奪されるものではないですが、剥奪される事案もある、ということです。 免許については公安委員会の範囲です。
医師としての行政処分は、医道審議会の結果を待ちましょう。 兄弟船 逮捕されても交通違反内容が、取り消しに値しない点数しか加点されない内容なら、取り消しはあり得ない。
医師免許は医道審議会で審議、飲酒運転・殺人等の重大犯じゃ無いと医師免許はく奪は無い。 運転免許の取り消しはありえますが、医師としての業務で悪質な不祥事を起こさない限り医師免許の取り消しはありません。 嘘です。
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