緑ナンバーのトラクターは、普通免許で公道を運転できますか? -
緑ナンバーのトラクターは、普通免許で公道を運転できますか? 基本的皆さんの言うとおりなんですが15キロ未満の車両は、小型特殊の範囲になるように作ってありますので問題はないです。大きさの問題もキャビン付きも規定に、のっ取って作ってますので!
新小型特殊とされる35キロ未満のの速度が出るトラクターは大型特殊が必要です。(農耕限定でも可) 緑ナンバーのトラクターは小型特殊自動車ですから、普通自動車免許で運転できます。 緑ナンバーのトラクターは、普通免許で公道を運転できますか?
可能です 高速道路は無理だな 時速15キロ以上出るなら大型特殊免許が必要。
大きさが小型特殊の枠外なら大特が必要。 いいえ、そうは断言できません。道交法と車両法の基準に差があるため、緑の自治体ナンバーを装着している車両法上の小型特殊自動車でも、運転に大型特殊自動車免許が必要な車両が存在し、俗に「新小型特殊自動車」などと呼ばれています。普通自動車免許で運転できるのは、道交法上の小型特殊自動車です。
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