3トン未満の小型ユンボで行動を走行するには大特と小特どちらの
3トン未満の小型ユンボで行動を走行するには大特と小特どちらの免許でいけますか? 道路交通法では、「国土交通大臣の指定する構造のカタピラ(=クローラー)を有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」を大型特殊自動車または小型特殊自動車と規定しています。また、そのような自動車を走行するための免許(大型特殊免許、小型特殊免許)の交付もされます。したがって、「公道を走れない」「運転免許に関わる法律では処罰出来ない」は嘘です。
小型特殊自動車(農業用を除く)は以下を全て満たすことが条件で、ひとつでも条件を満たさないと大型特殊自動車となります。
全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下
最高速度15km/h以下
この場合、重量は関係ありません。
小型特殊自動車で公道を走行するには車検が不要ですが、自賠責が必要です。
また、市町村への登録とナンバーの交付、軽自動車税の納付も必要です。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/特殊自動車
なお、業務で使用するなら、公道の走行に関係なく、労働安全衛生法で規定する「車両系建設機械運転」の資格と、特定自主検査が必要です。 クローラの油圧ショベルで公道を走行しても、
運転免許に関わる法律では処罰出来ない。 今は無いけど、コマツのミニショベルのホイール式なら小型特殊で公道を走れます。
クローラ式は公にはアウト!
お百姓さんは、何も思ってなくて普通に自走してます。 ユンボ?
公道は走れないと思われます。 ナンバー取れるように改造するの? 大特が要るかどうかは、重量では判断できませんよ。
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