免許を取得する時に応急救護の教習がありますが医者や看護師等は免除だと
免許を取得する時に応急救護の教習がありますが医者や看護師等は免除だと聞きましたが赤十字の救急法救急員や消防での救急講座を学んだ人も免除になりますか? 救急法救急員・・・調べましたが多分駄目でしょう。2日間の講習で、あくまでも指導資格ではないので・・・。以下が免除者医療に従事した国家資格者と公安委員会が認めた指導者資格を持っているものと定められています。
・ 医師免許証
・ 歯科医師免許証
・ 保健師免許証
・ 助産師免許証
・ 看護師
・ 準看護師
・ 救急救命士免許証明書
・ 救急隊員証明書か、救急隊員として必要な教育課程の修了書
・ 応急手当指導員認定証(消防以外の者)
・ 日本赤十字社救急法「指導員証」
・ 救急法指導員及び蘇生法指導員両方の「適任証」以上のものを持つ者 どうせ君はそれらの資格やそれ相応に有する資格や経験はないんだろ?
それらの資格やそれ相応の資格や経験のある人は分かってる、だから君が気にする必要はない。君に該当しなけりゃ気にするな。
他人の資格の有無で講習を受けるかいなかを気にする前に自分の事を気にしろ。 「救命救急士」に準じた資格を所持してれば、って事だよ 講座を受けたとか、学んだだけじゃ、、、その、国家資格なり、何かがないとダメなんじゃ?証明ってことだけど。
ページ:
[1]