免許証の条件に眼鏡等、中型車は中型8トンに限る、普通車はAT車
免許証の条件に眼鏡等、中型車は中型8トンに限る、普通車はAT車に限る、準中型は準中型5トンに限る。普通二輪はAT車に限る。などの条件はよく見たり聞いたりしますが、他にどのような条件があるのでしょうか?できればすべて教えてください。 中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型(5t)に限る。
準中型車と普通車の旅客車はAT車に限る。
解説
平成19年6月~平成29年3月までに普通二種免許をAT車限定で取得した方につく条件
はっきり言って、訳わかりません(笑) 旅客車、大型車は眼鏡等…
旅客車はAT車に限る…
etc 自衛官だと「大型車は自衛隊車に限る」(表記違うかも?)があります。 中型車は中型8トンに限る、
準中型は準中型5トンに限る。
最大積載量
車輛総重量
などで異なる 自衛隊で戦車に乗るために大型特殊免許を取ると、「大型特殊はカタピラに限る」ってのが付くらしいですね。
試験を受ける自動車の条件というのが決まっているので、その条件を満たさない自動車で試験を受けた場合、満たさない部分が「限る」内容になります。
例えば身体障害者がアクセルやブレーキを手動操作するクルマで試験を受けて免許を取った場合、取れる免許には「アクセルやブレーキを手動操作する車に限る」という条件が付きます(実際の書きぶりは分かりませんが、意味合いとして)。
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