フォークリフトを免許なしで乗ってる人が「敷地内で公道ではないから違法ではない」
フォークリフトを免許なしで乗ってる人が「敷地内で公道ではないから違法ではない」って言ってたんですけど、フォークリフトは道路交通法ではなくて労働安全衛生法の適用を受けるのでやっぱり違法ですよね? 違法です。昔は周知徹底されてなかったので平気で無資格運転させてる工場も多かったですが、最近は厳しいですよ。
少し前に、知人の会社が何十年も無資格でやってた人達に慌てて免許とらせてて、なんか笑いました。笑い事じゃないけど。 道路交通法の適用を受けない場所➡工場敷地内等はフォークリフト運転技能講習終了証だけで運転出来ますし作業が出来ます。
逆に、フォークリフトの運転が可能な小型特殊免許や大型特殊免許では工場敷地内の走行や公道走行は可能ですが、作業は出来ません。 そもそも免許など存在しないです
労働安全衛生法に大型特殊の免許の項目でもあるんですか? 労働安全衛生法の運転技能講習は免許ではないので、講習を受講すれば違法ではない。 ナンバーがついてないだから道具ですよね。
よって違法ではない。
ゴルフ場でカートにもナンバーついとらんだろ。 違法じゃないでしょうか!?
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