sup104301904 公開 2018-12-27 06:37:00

免許更新の期間について。 - 自分の誕生日は11月29日です。誕

免許更新の期間について。
自分の誕生日は11月29日です。誕生日の1ヶ月前から2ヶ月後に失効しますよね?
僕の場合12月29日までなんですけど、
今年の12月29日は土曜(試験場休み)ですし
おまけに年末年始で試験場が休業なので、
この場合は試験場の休業(←年末年始)が明けた1月4日までですよね?
今日(27木曜)から考えると
27(今日)と28(明日)と、年明けて4日
の3日間で行けってことですよね?
ややこしくてすみません。

nik1229272501 公開 2018-12-27 11:18:00

免許記載の有効期限が12月29日。通常更新はいつまで可能か?
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83107.htm
1月4日が開庁日なんで、4日に試験場なり警察署なりに行けば通常更新が可能。
12月29~1月4日までの自動車の運転ですが、法的に可能。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07HE4_X00C17A4CC1000/

kan1218402063 公開 2018-12-27 10:17:00

自分の誕生日は11月29日です。

年明けの4日までに

ima1044935407 公開 2018-12-27 10:13:00

期限の最終日が業務休業日になっている場合、次の業務日まで有効期間は延びますから、年明けの4日までになります。
よって、今日か明日、もしくは4日の日までに手続きをしないと「失効」しますね。

iti115543534 公開 2018-12-27 07:08:00

免許証に「12月29日まで有効」って書いてあるかな。
その日が公休日なので翌営業日つまり1月4日まで更新は可能。
しかし、30日以降は運転は出来なかったと思う。
つまり、4日に運転して更新には行けないはず。

kvv1148382468 公開 2018-12-27 06:42:00

「自分の誕生日は11月29日です。誕生日の1ヶ月前から2ヶ月後に失効しますよね?」
その憶え方でもいいですが、自分の誕生日を忘れる人も少なくないので、免許証には具体的な日付が期限として記載されています。その日を過ぎたら失効だ、と憶えたほうがいいですよ。
「僕の場合12月29日までなんですけど、
今年の12月29日は土曜(試験場休み)ですし
おまけに年末年始で試験場が休業なので、
この場合は試験場の休業(←年末年始)が明けた1月4日までですよね?」
期限が平日以外または休業日の場合は、翌営業日まで手続きが可能です。今度の年末年始だと1月4日までに更新手続きをすれば失効はしませんね。

1150669828 公開 2018-12-27 06:41:00

今日、明日に行かなきゃ失効ですよ。年明けに行ったら、再免許申請です。
更新はできません。
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