免許証に中型車8tに限ると書いているのですが4t車に乗れるのでしょうか?知っ
免許証に中型車 8tに限ると書いているのですが4t車に乗れるのでしょうか?知っている方教えてください?
宜しくお願い致します。 法律を起案する警察庁の担当者は、頭が良いようで抜けてるんです。
上の人間まで決裁して疑問に思う人がいないんです。
正しくは、「中型車は8t以下に限る」とするべきです。
8tの車だけしか乗れないなんて、あり得ないですよ。
昔の免許証は、正しく書いてありました。
乗れるに決まってます。 4t車って、積載量が4tのトラックですよね?
8t限定は、総重量が8t限定ということなので、
総重量が8t未満なら、4t車でも運転可能です。 昔の普通免許で4tまで乗れると言う既得権益を引き継いでますと言う意味になりますが、要注意なのは、4t車はもっとも実用性と需要が有ったので、ワイドやロング、大型並みに大きいお化け4t等、非常にバリエーションが豊富で、ウイングやゲート車、チルド車等箱が重い場合は、現行の規制となる総重量8tを越える場合が有ります。
きちんと車検証を確認し、最大積載量4t未満、総重量t未満なら問題無く乗れます。 車検証を確認して車両総重量が8t以下なら運転可能です。 積載量などの指定がない場合は標識や免許証の表記などすべて車両総重量で表されています。その為、免許証に記載されている8tは車両総重量です。
免許で言えば旧旧普通車の枠組みのため、最大積載量5t、車両総重量8tを超えていなければ乗ることができます。(大特などは除きます。)
車検証を見て御確認頂くのが前提ではありますが、車両のナンバープレートが上辺の二本だけでビス留めされている車が乗れます。
上辺下辺共に2本ずつで止められている物は旧大型車扱いですので乗れません。 ナンバープレートが大板でなければ運転可能です。
積載量が4tでも総重量8t越えてる車有りますし。
余談ですが、数週間前に最大積載量4.9tの中板ナンバー見ました。
中型8t限定で運転可ですね。
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